民法1028条|配偶者居住権を分かりやすく解説

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令和2年4月1日に施行された配偶者居住権とは一体どのようなものなのか?
配偶者居住権と短期配偶者居住権の違いはなんなのか?

言葉は聞いたことがあるけど、内容は良くわからない!!
資格試験で民法を勉強しているがいまいち理解できない!!という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

配偶者居住権は、行政書士試験においても押さえておきたい条文です。

わたしは行政書士試験の受験生のとき、配偶者居住権の条文読んでも、テキスト見てもピンと来なかったところがありました。
しかし、受験生の時は、一つの論点に多くの時間は費やせませんでしたので、きっちり理解できていなかったかもしれません。

そこで、この記事では配偶者居住権について分かりやすく解説するとともに、行政書士試験で押さえておきたいポイントをまとめてみました。

この記事でわかること

● 配偶者居住権の概要

●短期配偶者居住権の概要

● 行政書士試験において押さえておきたいポイント

配偶者居住権

概要

配偶者居住権は、令和2年4月1日に施行された、法律婚の配偶者のみに認められる帰属上の一身専属権です。

配偶者居住権の制度は、残された配偶者の為に居住建物の使用権限のみが認められ、処分権限のない権利を創設することにより、遺産分割の際に配偶者が居住建物の所有権を取得する場合よりも、比較的安い価格で居住権を確保できることを目的としています。

図①の場合で、母、長男、が法定相続分を相続するとなると、母が2分の1長男が2分の1を相続することになります。

母が、『住んでいた家にそのまま住もう』と土地と建物を相続するとなると、土地と建物で相続全体の2分の1を占めるので、現金は相続できないことになってしまい、その後の生活資金がなくなってしまうという事態になりかねません。

そこで、建物の権利関係「所有権」と「配偶者居住権」とに分けます。
土地と建物は長男が相続し、母は建物の使用及び収益する権利(配偶者居住権)を相続します。

仮に、配偶者居住権の評価額を500万円とすると、図②のような遺産分割協議を成立させることができます。

図②

このように、配偶者が住み慣れた家に住み続け、なおかつ生活資金も確保できるようになります。

成立要件

配偶者居住権の取得要件

・被相続人からの遺贈
・被相続との間の死因贈与契約
・他の共同相続人との間の遺産分割協議

配偶者居住権の成立要件は、「配偶者が相続開始の時に被相続人所有の建物に居住していたこと」「その建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺言死因贈与遺産分割のいずれかがされたこと」の2つです。

配偶者居住権の目的となる建物は、相続開始の時点において、被相続人の所有に属していなければならず、被相続人が建物の共有持分を有していたに過ぎない場合は、原則として配偶者居住権は成立しません。

例外として、被相続人と配偶者との共有の場合は、配偶者居住権は成立は認められます。

遺言による場合は遺贈に限定され、いわゆる相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)による配偶者居住権の取得はできません。

民法1028条の配偶者とは、法律上被相続人と婚姻関係にある配偶者をいい、内縁関係の配偶者は含まれません。

法的性質

配偶者居住権の性質
  • 配偶者居住権が取得することができるのは、法律婚の配偶者のみ。
  • 使用・収益権のみが認められ、譲渡はできない
  • 配偶者が死亡した場合は、配偶者居住権は当然に消滅して、相続の対象とはならない
  • 被相続人の遺言、共同相続人間の協議・調停・審判によって、配偶者居住権の存続期間を定めることができる。
配偶者居住権の効力
  • 配偶者居住権の効力は居住建物の全部に及ぶ。
  • 配偶者居住権が遺贈・死因贈与の対象とされた場合は、配偶者居住権の持ち戻し免除の推定を受けることになる。
  • 配偶者は、居住建物を善良な管理者の注意義務(善管注意義務)をもって、使用・収益しなければならない
  • 居住建物に設定された配偶者居住権は不動産登記の対象となる。
  • 配偶者居住権は登記がなければ第三者に対抗できない
配偶者居住権の消滅
  • 存続期間の満了により消滅する。
  • 配偶者居住権は、原則、終身の権利であり、配偶者の死亡によって消滅する
  • 配偶者に用法違反などがあった場合、是正の勧告をしたうえで、建物所有者は意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。
  • 建物の全部が消滅した場合、配偶者居住権も消滅する。
  • 配偶者居住権が消滅した場合は、居住建物の返還義務者は現状回復義務を負う

配偶者短期居住権

概要

配偶者短期居住権は、相続開始後の短期間、配偶者の従前での居住環境を保護しようとするものであり、配偶者が被相続人の建物に相続開始時の時に、無償で居住していた場合に認められる。

居住建物の一部のみを無償で使用していた場合には、その部分が対象となる。

配偶者短期居住権を取得することができるのは、法律上の配偶者であるが、婚姻期間に関する要件は設けられていない。

配偶者短期居住権が成立しない場合

  • 配偶者が相続開始時に、居住建物の配偶者居住権を取得いた場合。
  • 配偶者が欠格事由、または排除により相続人でなくなった場合

存続期間

配偶者短期居住権の存続期間は2パターンあります。

配偶者を含む共同相続人間で居住建物を遺産分割する場合

遺産分割で居住建物を帰属が確定した日」または、「相続開始の時から6ヶ月を経過する日」のいずれか遅い日まで。

配偶者が居住建物の遺産分割協議に参加しない場合

居住建物取得者による「配偶者短期居住権の消滅の申し入れ」の日から6ヶ月を経過する日まで

要するに、配偶者短期居住権は最短でも6ヶ月間は保証されることになります。

行政書士試験において押さえておきたいポイント

平成30年の相続法改正で創設された「配偶者居住権」及び配偶者短期居住権」は押さえておきたい条文です。

配偶者居住権と配偶者短期居住権の違いも考慮しながら、行政書士試験においてもポイントとなりそうな箇所をまとめてみました。

配偶者居住権は、遺贈・死因贈与・遺産分割のいずれかの方法により取得できる

配偶者短期居住権は遺贈・死因贈与・遺産分割によることなく、要件を満たす限り、当然に発生する。

配偶者居住権は登記をすれば第三者に対抗することができる

配偶者短期居住権は、第三者に対抗することができない

配偶者居住権が消滅するときは、配偶者の死亡・存続期間の満了・建物所有者による消滅請求・建物の全部が消滅のいずれかの場合

配偶者短期居住権の存続期間は、「遺産分割で居住建物の帰属が確定した日」または、「相続開始の時から6ヶ月を経過する日」のいずれか遅い日まで

建物所有者が、配偶者の用途違反等により、消滅請求する場合

配偶者居住権は、配偶者に是正の催告したうえで消滅請求ができる。
配偶者短期居住権は、無催告で消滅請求ができる

配偶者居住権・配偶者短期居住権が消滅した場合、配偶者またはその相続人は居住建物を建物所有者に返還しなければならない。
返還義務者は原状回復義務を負う

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