令和2年4月1日に施行された配偶者居住権とは一体どのようなものなのか?
配偶者居住権と短期配偶者居住権の違いはなんなのか?
言葉は聞いたことがあるけど、内容は良くわからない!!
資格試験で民法を勉強しているがいまいち理解できない!!という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
配偶者居住権は、行政書士試験においても押さえておきたい条文です。
わたしは行政書士試験の受験生のとき、配偶者居住権の条文読んでも、テキスト見てもピンと来なかったところがありました。
しかし、受験生の時は、一つの論点に多くの時間は費やせませんでしたので、きっちり理解できていなかったかもしれません。
そこで、この記事では配偶者居住権について分かりやすく解説するとともに、行政書士試験で押さえておきたいポイントをまとめてみました。
配偶者居住権
概要
配偶者居住権は、令和2年4月1日に施行された、法律婚の配偶者のみに認められる帰属上の一身専属権です。
配偶者居住権の制度は、残された配偶者の為に居住建物の使用権限のみが認められ、処分権限のない権利を創設することにより、遺産分割の際に配偶者が居住建物の所有権を取得する場合よりも、比較的安い価格で居住権を確保できることを目的としています。
図①の場合で、母、長男、が法定相続分を相続するとなると、母が2分の1、長男が2分の1を相続することになります。
母が、『住んでいた家にそのまま住もう』と土地と建物を相続するとなると、土地と建物で相続全体の2分の1を占めるので、現金は相続できないことになってしまい、その後の生活資金がなくなってしまうという事態になりかねません。
そこで、建物の権利関係を「所有権」と「配偶者居住権」とに分けます。
土地と建物は長男が相続し、母は建物の使用及び収益する権利(配偶者居住権)を相続します。
仮に、配偶者居住権の評価額を500万円とすると、図②のような遺産分割協議を成立させることができます。
このように、配偶者が住み慣れた家に住み続け、なおかつ生活資金も確保できるようになります。
成立要件
配偶者居住権の成立要件は、「配偶者が相続開始の時に被相続人所有の建物に居住していたこと」「その建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺言・死因贈与・遺産分割のいずれかがされたこと」の2つです。
配偶者居住権の目的となる建物は、相続開始の時点において、被相続人の所有に属していなければならず、被相続人が建物の共有持分を有していたに過ぎない場合は、原則として配偶者居住権は成立しません。
例外として、被相続人と配偶者との共有の場合は、配偶者居住権は成立は認められます。
法的性質
配偶者短期居住権
概要
配偶者短期居住権は、相続開始後の短期間、配偶者の従前での居住環境を保護しようとするものであり、配偶者が被相続人の建物に相続開始時の時に、無償で居住していた場合に認められる。
居住建物の一部のみを無償で使用していた場合には、その部分が対象となる。
配偶者短期居住権を取得することができるのは、法律上の配偶者であるが、婚姻期間に関する要件は設けられていない。
配偶者短期居住権が成立しない場合
存続期間
配偶者短期居住権の存続期間は2パターンあります。
要するに、配偶者短期居住権は最短でも6ヶ月間は保証されることになります。
行政書士試験において押さえておきたいポイント
平成30年の相続法改正で創設された「配偶者居住権」及び配偶者短期居住権」は押さえておきたい条文です。
配偶者居住権と配偶者短期居住権の違いも考慮しながら、行政書士試験においてもポイントとなりそうな箇所をまとめてみました。
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