行政手続法「義務とされているもの」と「努力義務とされているもの」まとめ

義務 行政書士試験

行政手続法で、よくこんがらがってしまうところに、申請に対する処分や不利益処分に関する規定などの中で、「義務」とされているか「努力義務」とされているか、というものがあります。

わたしは受験生のときに、「義務」だったか、「努力義務」であったか、なかなか覚えることができませんでした。

過去問を繰り返し解いても、正解したところを次は間違えてしまう、という繰り返しでした。
テキストでもまとめられている箇所がなかったので、自分でノートにまとめて暗記しました。

同じように、なかなか覚えられない方はいらっしゃいませんでしょうか?

この記事では、行政手続法で「義務」と出てくるもの、「努力義務」と出てくる代表的ものをまとめました。

みなさまの何かしらの参考になれば嬉しいです。

この記事でわかること

行政手続法で「義務」「努力義務」と出てくるもの

「義務」と「努力義務」まとめ

標準処理期間

申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間。

標準処理期間を定めるのは努力義務公にしておくのは義務

審査基準

申請により求められた許認可などをするかどうかをその法令の定めに従って、判断するために必要とされる基準。

審査基準を定めるのは義務公にしておくのも義務
※ただし、行政上特別の支障があるときは、公にしなくても良い。

処分基準

不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分とするかについて、その法令の定めに従って判断するために必要とされる基準。

処分基準を定めるのは努力義務公にしておくのも努力義務

申請に対する処分及び不利益処分をする際の理由の提示

申請に対する処分をする際の理由の提示は義務
不利益処分をする際の理由の提示も義務

公聴会の開催

申請に対する処分について、公聴会の開催、その他適当な方法をとることは努力義務

審理員名簿

審理員名簿を作成するのは努力義務。作成したら公にするのは義務

意見公募手続

命令等を制定するときに意見公募手続をとることは義務公表することも義務
意見公募手続の実施の周知と情報提供は努力義務

行政指導指針

行政指導指針を定めるのは義務公にするもの義務
※ただし、行政上特別の支障があるときは、公にしなくても良い。

複数の行政庁が関与する処分の遅延防止

他の行政庁に同一の申請者から関連する審査請求がされているような、複数の行政庁が関与する処分の遅延防止は義務

命令等制定

命令等制定をする場合に、命令が根拠となる法令の趣旨に適合するようにすることは義務

まとめ

行政法では行政側に「義務付けられているもの」「努力義務とされているもの」があります。

混同しやすいところですので、義務と努力義務を入れ替えた選択肢が出されることも多くあります。

この記事では行政手続法の中でも代表的な、行政側に「義務付けられているもの」「努力義務とされているもの」をまとめました。

わたしの経験が少しでもみなさんのお役に立てれば幸いです。

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