不利益処分をする際の、「聴聞」と「弁明の機会」という言葉が行政手続法に出てきます。
「聴聞」と「弁明の機会」は両方とも不利益処分をするときにとられる「意見陳述手続」ですので、過去問を解いていても、どちらのことを言っているのか迷ってしまうことが多いところです。
「聴聞のときの要件」と「弁明の機会のときの要件」が、どっちがどっちか分からなくなってしまう!!という方も多いのではないでしょうか。
私は受験生の時に、どっちがどっちだったかよく迷っていました。
ある程度はテキストにまとめられていましたが、それでも覚えることができず、「聴聞」と「弁明の機会」のちがいをノートにまとめてやっと覚えることができました。
この記事では、私が受験生の時にまとめた「聴聞」と「弁明の機会」のちがいを紹介します。
みなさまの何かしらの参考になれば嬉しいです。
聴聞と弁明の機会のちがいまとめ
聴聞・弁明の機会の付与とは
不利益処分を行う場合、原則として、意見陳述のための手続きをとらなければなりません。
意見陳述手続として、「聴聞」と「弁明の機会」があります。
それぞれの特徴は以下の通りです。
種類 | 対象 | 具体例 |
---|---|---|
聴聞 | 不利益の程度が大きい不利益処分 | 許認可の取り消しなど |
弁明の機会の付与 | 聴聞の対象以外の不利益処分 | 営業停止処分など |
聴聞と弁明の機会の付与の比較
【審理の原則】
聴聞は口頭。弁明の機会の付与は基本書面(行政庁の裁量で特別に認めた場合は口頭でできる)
※弁明の機会で、名宛人から口頭で行いたいと求めることはできない。
【調書作成義務】
聴聞は主宰者が調書を作成しなければならない。
弁明の機会の付与は調書の作成義務はない。
【教示(簡単に言うと、通知しなければならないこと)】
予定されている不利益処分の内容。根拠となる法令。不利益処分の原因となる事実。
教示は、聴聞・弁明の機会の付与のどちらも行わなければならない。
【代理人の選任】
代理人の選任は、聴聞・弁明の機会の付与のどちらでもできる
【参加人の関与】
参加人の関与は聴聞では可能。弁明の機会では不可。
【利害関係人が意見を述べる】
利害関係人が意見を述べることは聴聞では可能。弁明の機会では不可。
【文書閲覧権】
文書閲覧権は聴聞ではある。弁明の機会ではない。
※聴聞で資料の閲覧請求ができるのは、聴聞の通知があった時から、聴聞が終結するまでの間。
聴聞に関することで間違いやすいところ
【聴聞の主宰者】
聴聞の主宰者は、行政庁の職員で当該不利益処分に直接関与した者でもなれる。
行政不服審査法とのちがい。
※行政不服審査法で、審査請求にかかる処分に関与した者は審査員となれない。
【聴聞の通知】
聴聞の通知は、不利益処分の名宛人になる者に書面で通知する。
※聴聞は口頭で行われるが、通知は書面でされる。
【当事者が出頭しなかった場合と所在不明の場合のちがい】
聴聞の期日に当事者が出頭せず、かつ、陳述書または証拠書類を提出しない場合は、主宰者は改めて意見を述べたり、証拠書類を提出する機会を与えることなく聴聞を終結できる。
聴聞の名宛人が所在不明のときの通知は、事務所の掲示板に掲示し、掲示を始めた日から2週間経過したときに、通知が到達したものとみなす。
まとめ
行政書士試験の中では、「聴聞」と「弁明の機会」のように、どっちがどっちのことだったか、分からなくなるところがいくつもあります。
過去問を解いて覚えていっても、同じ問題をつぎに解いたときには、「聴聞」のことだったか「弁明の機会」のことだったか迷ってしまう、ということがあるかと思います。
私は過去問メインで勉強していましたが、何度解いても迷ってしまうので、「聴聞」と「弁明の機会」のちがいをノートにまとめて暗記しました。
この記事では、私が受験生の時にノートにまとめたものを載せています。
私と同じように、なかなか覚えられない方の暗記の参考になれば幸いです。
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