行政書士試験の勉強をしていると、混同して間違えやすいところが多くでてきます。
以前の記事で紹介した「聴聞」と「弁明の機会」のように、どちらがどちらのことだっか分からなくなってしまうところです。
混同しやすいところは、ひっかけ問題にも出題されやすい箇所ですので、しっかりと覚えたいところです。
ただ、過去問を解いていても、テキストを読んでいても、なかなか覚えられない!!という方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、受験勉強をしていた時ノートにまとめていた「混同しやすいところ」を紹介します。
なかなか覚えられないよ!!という方は参考にしていただければ嬉しいです。
※この記事では、条文や判例などから対比して覚えるポイント部分のみを抜粋し、まとめています。
行政法
再調査の請求
再調査の請求は、行政庁の処分についてできる。
【対比】行政庁の不作為に対してはできない。
再審査の請求
再審査請求の対象となるのは、処分についての審査請求の裁決に不服がある場合。
【対比】不作為についての審査請求の裁決に不服がある場合は、再審査請求の対象にはならない。
内閣総理大臣の意義
内閣総理大臣の意義の規定があるのは、行政事件訴訟法の執行停止の規定。
【対比】行政不服審査法の執行停止の規定には内閣総理大臣の意義の規定はない。
即時強制
即時強制を行うには法律の根拠が必要。
即時強制は条例を根拠にしても行うことができる。
特許と許可
【特許】は裁量の余地が広い。【許可】は裁量の余地が狭い。
命令等制定
意見公募手続で30日以上の意見提出期間を下回る期間となるときは、具体的日数を示し、理由を明らかにしなければならない。
【対比】意見公募手続を実施して、命令等を定めなかったとしても、理由については明示しなくてよい。
審査請求の裁決
審査請求の裁決は裁決書という書面で行う(例外なし)
【対比】審査請求自体も原則書面で行う(例外:口頭でできる旨の定めがある場合は口頭でできる)
民法
即時取得
即時取得が認められるのは、無権利者から動産を取引行為によって取得した場合。
【対比】無権代理人から動産を取引行為によって取得しても即時取得はできない。
第三者
【虚偽表示における第三者】とは、当事者及び一般承継人以外の者で、虚偽表示の行為により法律上の利益を有するに至った者。
【対比】【民法177条(不動産に関する物件の変動の対抗要件)においての第三者】とは、当事者、もしくは、その包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張するのに正当な利益を有する者。
立証責任
【債務不履行】は債務者が自己に故意・過失がないことを立証しなければ免責されない。
【対比】【不法行為】は被害者が加害者の故意または過失を立証しなければならない
不当利得の返還義務
【善意の受益者】は、その利益の存する限度においての返還義務がある。
【対比】【悪意の受益者】は、受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
使者と代理人
【使者】は選任のときに、意思能力・行為能力ともに必要ない。
【対比】【代理人】は選任のときに、意思能力が必要。
相続
【相続欠格】の対象者は、全ての推定相続人。
【対比】【推定相続人の排除】の対象者は、遺留分を有する推定相続人。
まとめ
行政書士試験では、知識を問う問題・思考力を要する問題と色々なタイプの問題が出題されます。
混同して間違えやすい箇所は、知識が定着していないと、言葉を入れ替えられただけの問題でも間違えてしまいます。
私は受験生の時に、過去問を繰り返しても間違えてしまう箇所をノートにまとめて暗記することで、知識を定着させました。
この記事が、同じように混同して覚えられない!という方のお役に立てれば幸いです。
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