行政書士試験|憲法「出席議員」と「総議員」のちがいまとめ

出席議員 行政書士試験

行政書士試験において、憲法のひっかけ問題として出題されるものに、出席議員の○分の◯と総議員の○分の◯とを入れ替えてくるというものがあります。

『ここは、出席議員だったかな?総議員だったかな?』と、よく迷ってしまうところかと思います。

地方自治法にも、同じように議員定数の○分の◯とか、出席議員の○分の◯と出てきますので、余計にこんがらがってしまうかも知れません。

この記事では、憲法の出席議員と出てくる条文、総議員と出てくる条文、地方自治法の議員定数と出席議員と出る条文をまとめました。

かるがも
かるがも

わたしは受験生のときに、出席議員と出てくるものと総議員と出てくるものをノートにまとめていました。
割と時間がかかってしまう作業ですので、この記事を参考に時短してもらえたら嬉しいです。

このまとめは、あくまで出席議員か総議員のどちらであるかを覚える為のもので、条文を抜粋・要約したものです。
条文全体は、六法でご確認ください。

出席議員と出てくるもの

憲法で出席議員、総議員でてくるものは国会に関することです。

出席議員と出てくるもの一覧

憲法55条
議員の議席を失はせるのは、出席議員3分の2以上の多数による議決を必要とする。

憲法56条2項 定足数と議決
両議員の議事は、憲法に特別の定めがある場合を除いて出席議員過半数で決する

憲法57条 1項 秘密会
出席議員3分の2以上以上の多数で可決したときは、秘密会を開くことができる

憲法57条 3項 各議員の表決を会議録に記載
出席議員5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、会議録に記載しなければならない

憲法58条 議員の懲罰権
両議員は各々、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる、但し、議員を除名するには、出席議員3分の2以上の多数の議決が必要

憲法59条 法律案の議決
衆議院で可決→参議院で否決→衆議院で出席議員3分の2以上で再び可決で法律となる

ここからは地方自治法です。

地方自治法115条 秘密会
出席議員3分の2以上以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる

地方自治法127条 議員の失職
議会が議員の失職を決定するには、出席議員3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない

地方自治法176条 付再議権
長に再議に付された議案で条例の制定改廃、または予算に関するものについて、再び可決するには出席議員3分の2以上の同意が必要

地方自治法244条の2 公の施設の設置管理及び廃止
条例で定める公の施設のうち、特に重要なものを廃止・長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員3分の2以上の同意が必要

総議員と出てくるもの

憲法53条 臨時会の要求
いづれかの議院の総議員4分の1以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならない

憲法56条1項 定足数と議決
両議員は、各々その総議員3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することはできない

憲法96条 憲法改正手続
憲法の改正は、各議院の総議員3分の2以上の賛成で、国会が発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。

議員の定数と出てくるもの

地方自治法101条 議会の招集
議員の定数4分の1以上の者は、地方公共団体の長に対し、臨時会の招集を請求できる

地方自治法112条2項 議員の議案提出権
議員が議案を提出するに当たっては、議員の定数12分の1以上の者の賛成がなければならない

まとめ

この記事では、憲法及び地方自治法に出てくる「出席議員」「総議員」「議員の定数」を覚えることにフォーカスしてまとめてきました。

憲法で、出席議員と総議員を入れ替える問題や、○分の○の数字のひっかけ問題が出題された場合、その問題はサービス問題です。絶対に落とすわけにはいきません。

令和3年の本試験には、この手の問題は出題されませんでしたが、過去には出題されていますので、押さえておいて損はないです。

また、まとめに挙げた条文には、重要なキーワードとなる文言もありますので、一度条文を確認していただけたらと思います。

わたしの経験が少しでもみなさんのお役に立てれば幸いです。

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