退職した後の悩みの一つに「医療保険」はどうすれば良いのか?というものがあるかと思います。
会社に所属しているうちは「健康保険」に加入しています。しかし、退職すれば何も考えなくても自動的に健康保険に入っているという環境は無くなってしまいます。
わたしも、FP3級の資格を取るまでは、退職したら「健康保険」は自分で払わないといけなくなるので、金銭的負担が増えるというフワッとした知識しかありませんでした。
そして、退職して独立することを考えてからは、きっちりと事前に勉強して損をしないようにしないといけないと思い、色々と調べました。
この記事では、退職したら健康保険はどうすればよいのか!をわかりやすく解説します。
退職後の医療保険は、今は給料から天引きされている健康保険の額の2倍かかるというイメージだけを持っている方も多いかと思います。
年齢や年収によって、加入した方が良い保険が変わってきます。
損をしないために、事前にしっかりと確認が必要ですよね。
退職後の医療保険の選び方
退職後にすぐ違う会社に転職する場合は、新しい会社で健康保険に加入するため、退職後の医療保険を気にする必要はありません。
しかし、退職後すぐには転職されない場合や事業を始めるなど独立する場合は、医療保険は自分で加入する必要があります。
退職後の主な医療保険の選択肢はいくつかあります。
家族の扶養に入る
退職後の年収や状況によっても変わりますが、最初に考慮するべきなのは家族の扶養に入ることです。
家族の扶養に入ることができれば保険料の負担がありません。
気をつけないといけないのは、収入には「失業保険」や「年金」なども入ります。
退職後に「失業保険」を受け取ろうと考えている方は注意が必要です。
健康保険の任意継続
会社員が退職した場合、「健康保険」の被保険者資格はなくなります。
しかし、一定の要件を満たせば退職後2年間、退職前の健康保険に加入することができます。
健康保険の任意継続制度の保険料は、原則として会社員時代に給料から天引きされていた額の2倍になります。会社が半分負担してくれていたので、会社負担がなくなるかです。
保険料には上限があり、退職時の標準報酬月額が30万円を超えていた場合は、30万円の標準報酬月額により算出した保険料となります。
詳しくは全国健康保険協会のHPで確認できます。
国民健康保険
国民健康の保険料は、前年の年収、加入する世帯人数および固定資産などをもとにして市区町村ごとに独自の算出を行なっています。
会社都合による退職の場合は、国民健康保険料の軽減措置があるので、必ず会社都合退職の旨を伝えるようにしましょう。
国民健康保険には、健康保険では給付される、病気や怪我の際の「傷病手当金」や、出産の際の「出産手当金」と呼ばれる休業補償制度はありません。
保険料の額も健康保険と国民健康保険のどちらを選択するかの判断材料ですが、給付内容も判断材料にする必要があります。
国民健康の保険料は、市区町村の窓口で聞けば算出してくるようですので、退職前に確認し、健康保険の任意継続との保険料の比較を行いたいものです。
まとめ
退職すると、今まで給料天引きで支払われていた税金や、医療保険は自分で納付する必要があります。
健康保険と国民健康保険では、保険料の算出方法も違いますし、給付内容も違ってきます。
日本は「国民皆保険」といって、必ずいずれかの医療保険制度に加入しなければなりません。
また、医療保険に加入しないと、医療費が全額負担になってしまいます。
『いざというとき、高額な医療費がかかるので病院に行けない』となってしまいます。
ご家族の扶養に入ることのできない方は、トータルで「健康保険の任意継続」と「国民健康保険」どちらの方がお得になるのか、退職前にきっちりと調べて損をしないようにしましょう。
コメント